大判例

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宮崎家庭裁判所 平成3年(少)7509号

主文

少年を初等少年院に送致する。

理由

(罪となるべき事実)

少年は、

第1  平成3年4月2日午後8時30分ころ、宮崎市○○町○○××××番地所在の○○亭○○店駐車場において、A所有の原動機付自転車一台(時価5万円相当)を窃取し

第2  同月3日午前1時ころ、同市○○×丁目×番×号所在の○○市民会館北側自転車置場において、B外一名所有の原動機付自転車一台外三点(時価合計約14万2000円相当)を窃取し

第3  同年5月22日午後7時30分ころ、宮崎県宮崎郡○○町○○×××××番地所在の○○町○○小学校東側路上において、興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する劇物であって政令で定めるトルエンを含有するシンナーをみだりに吸入し

第4  公安委員会の運転免許を受けないで、かつ、定員1人のところ1人超過する2人乗車して、同年6月8日午後8時20分ころ、宮崎市○○×丁目×番××号F事務センター付近道路において、原動機付自転車を運転し

第5  公安委員会の運転免許を受けないで、かつ、定員1人のところ2人超過する3人乗車して、同月23日午前10時20分ころ、宮崎市○○町○○○××の×G方付近道路において原動機付自転車を運転したものである。

(法令の適用)

第1及び第2の所為 いずれも刑法235条

第3の所為 毒物及び劇物取締法24条の3、3条の3、同法施行令32条の2

第4及び第5の所為 いずれも道路交通法118条1項1号、64条、120条1項10号の2、57条1項、同法施行令23条1号

(処遇の理由)

少年は、不遇な家庭環境の中で成育し、養護施設に出入所を繰り返し、小学校5学年から怠学、家出、万引等の問題行動を起こすようになり、中学校2学年には、バイクの窃盗やシンナーの吸入等の触法行為がみられ、3学年になると学校にほとんど登校しなくなり、本件非行を始め不良仲間との乱れた生活を送っており、反社会的な逸脱行為に対しても抵抗感が殆ど無く、自宅を不良仲間の溜り場にしてしまうなど、現在、非行や問題行動がエスカレートしている。保護者として父親がいるが重度の糖尿病患者のため監護・監督は期待できず、他の子らに対する悪影響をおそれて施設収容を希望している。また、児童福祉司による指導も効果が上がらず、社会内処遇では非行性の進行を止めることは極めて難しいといわざるを得ない。尚、資質面の問題も大きく、規範意識の欠如、自己統制の不良、基本的な生活習慣が身についていないといった問題があり、非行が半ば習慣化されつつあることに鑑みて、強制力ある施設内での長期にわたる指導・訓練を施すしかないと考える。

よって、少年法24条1項3号、少年審判規則37条1項を適用して少年を初等少年院に送致することとし、主文のとおり決定する。

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